最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)825 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人石井政一の上告理由について。
しかし原審は、上告人の所論防禦方法は、上告人が、第一審以来主張してきた防
禦方法を撤回して、被上告人に対抗するための新たな防禦方法を提出するものと判
断したものであることは、判文の趣旨に徴し明らかである。そして原審のこのよう
な判断は、本件口頭弁論の経過からみて首肯できないわけのものではない。
果して然らば、それが原判決のいうが如く自白の取消になるかどうかは別として、
いたずらに訴訟の遅延を来たすものであり、且つ最終の口頭弁論期日においてこれ
をなすが如きは、ひつきよう上告人の重大な過失によるものであるとし、撤回を許
さなかつたのは相当として肯認できないわけのものでもない。
されば所論法令違反の主張は理由があるとは認めがたく、論旨は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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